消費税率が5%から8%になってあっという間に3か月が経ちました。みなさんは馴染めましたでしょうか。
私は小銭が財布にたまってパンパンになって困っています・・・ 平成26年3月においては消費増税法が成立した他にも、消費税法の一部が改正されることになりました。今回はその中でも 簡易課税制度のみなし仕入率の見直しについて見ていきます。
改正の概要としては 1、金融業及び保険業が、第四種事業から第五種事業へ(みなし仕入率60%→50%) 2、不動産業が、第五種事業から新たに設けられた第六種事業へ(みなし仕入れ率50%→40%) (3月決算の場合、平成27年4月1日より適用) と変更になりました。この変更により上で挙げた3つの事業はみなし仕入れの額が改正前より相対的に少なくなるため、納付税額は多くなり不利になってしまいます。
しかし、この改正は簡易課税制度の適用条件を満たしたうえで、平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することにより経過措置を受けることが出来ます。
この経過措置は平成27年4月1日以後に開始する課税期間であっても簡易課税制度が適用される2年間は改正前のみなし仕入率を適用することが可能になるというものです。
9月末まで約3ヶ月、上で挙げた保険業、金融業、不動産業を行われている場合で簡易課税制度の選択を検討されている方は早めの対応が必要となります。
※今ここで述べさせて頂いたことは改正内容の一部分であり、他にも色々なケースがあります。詳しいことはゆびすいへお問い合わせいただければ幸いです。
(大塚祥太郎)