「知」の結集 ゆびすいコラム

2016.02.08

還付申告

 今年もいよいよ2月16日より確定申告書の受付が始まります。

確定申告書を提出する義務のない人でも、確定申告をすることによって、納め過ぎの税金の還付を受けることができます。
この申告を還付申告といい、確定申告期間とは関係なく、1月1日より提出することができます。
サラリーマンの方は次のような場合には還付申告により税金が戻ってくることがあります。
①年の中途で退職し、年末調整を受けていない場合
  通常は年末調整によって納税が完了しますが年の中途で退職しますと税金が納め過ぎになっているときがあります。
②住宅ローンを利用してマイホームの取得をした場合
  マイホームの取得をした年分は確定申告が必要となります。翌年からは年末調整により税金の還付を受けることができます。
③マイホームに特定の改修工事をした場合
  マイホームに一定の省エネ改修工事やバリアフリー改修工事をしたときは対象になります。
④災害や盗難などで資産に損害を受けた場合
  震災、風水害、火災などの災害、盗難、横領によって損害を受けときは対象になります。
⑤医療費を支払った場合
  病院に支払った医療費のほか、薬局などで市販されている風邪薬などの支払も対象になります。
⑥寄附をした場合
  国、地方公共団体、一定の公益法人などへ寄附をしたときは対象になります。

上記のいずれかに該当された方は一度確定申告を検討されてはいかがでしょうか。


中林 永一
税金