「知」の結集 ゆびすいコラム

2016.07.07

平成28年度路線価発表

 7月1日に、国税庁より平成28年度の路線価が発表されました。

 今年は、全国平均で0.2%のプラスと、8年ぶりに上昇しました。

 これに先立ち、不動産をお持ちの方には、5月に市町村から固定資産税の納税通知書が送られて来ているかと思います。その納税通知書には、固定資産税算定のための固定資産税評価額が記載されていますが、これは相続税算定のための路線価とは異なります。

 宅地に限っての話ですが、路線価は、その年の1月1日を基準として、時価の80%程度の価格で評定されます。
 一方、固定資産税評価額は、前年1月1日を基準として、時価の70%程度の価格で評定されます。
 従って、「相続税路線価:固定資産税評価額=8:7」という関係にあり、宅地の固定資産税評価額を1.14倍(8/7)すると相続税路線価ベースの評価額の概算値が算定できます。
 
 実際の相続税の申告に当たっては、路線価を基に一定の調整率を乗じるという複雑な算定方法を経なければ正確な相続税評価額を算定することはできませんが、ザックリとした相続税の試算をする際には、「固定資産税評価額×1.14=相続税評価額」とする方法は有効です。
 
 相続税改正により、ご自身に相続税がかかるのか気になっていらっしゃる方は、上記の方法で試算されてみてはいかがでしょうか?

 弊社でも、より正確な方法による相続税の試算に加え、遺言書の作成なども含めた相続対策のお手伝いを数多く手掛けております。
 相続専門の税理士と司法書士が、皆様に最適な相続対策をご提案いたしますので、ぜひ一度ご相談ください。

 相続専門部 藤野 直志
相 続