「知」の結集 ゆびすいコラム

2016.11.25

いよいよ本格化。マイナンバーの対応は万全ですか?

今年も早いもので、もう年末調整の時期を迎えました。

平成28年分の年末調整で重要なのは、何といっても「マイナンバー」でしょう。

マイナンバーに関する取扱いについては様々なQ&Aやガイドラインが発表されておりますが、いずれも量が膨大でとても読み切れません。そこで、本年の年末調整時のマイナンバーの取り扱い時の最低限の留意点をまとめておきます。

①マイナンバーは役所(税務署・市役所等)に提出するものだけに記載する。

 具体的には、扶養控除等申告書、源泉徴収票(税務署提出用のみ)、給与支払報告書が記載の対象となります。ご本人に交付する源泉徴収票にはマイナンバーを記載する必要はありません。なお、28年分の扶養控除等申告書にマイナンバーを記載して保存した場合、来年以降の扶養控除等申告書はマイナンバーの記載省略が認められます。(扶養控除等申告書は、税務署長等の求めに応じて提出することとされていますので、実際には役所に提出しません。)

②マイナンバーの提供が受けられない場合は、記録を残しておく。

 「従業員のマイナンバーはすぐに集まったが、社外の非常勤役員等からの収集に苦労している。」 このような声をよく耳にします。年末調整が終わると翌年1月までに法定調書の作成事務が待っています。地代や家賃の支払先などについて、支払調書を作成することになりますが、こちらに関してもマイナンバーの記載が必要とされています。相手方にマイナンバーの記載義務があることを伝えて収集しなければなりませんが、なかなか連絡がつかなかったり回答がなかったりとどうしても収集困難な場合があります。そんな時は、提供を求めたがもらえなかった経緯を記録・保存し、マイナンバーの記載せずに書類を作成することで対応しましょう。

マイナンバーは厳重な管理が求められています。マイナンバーの記載された書類は、取り扱い事務を担当する方以外の目に触れないように注意し、鍵のかかる場所に保管することも忘れないようにしましょう。 

(藤野 直志)

   

税 金