2017.01.31
私たち会計事務所の職員にとってはこの確定申告が1年間で最大のイベントです。
今回はその確定申告の中で、配当所得についてお話します。
サラリーマンや年金で生活されている方でも上場株式や投資信託をお持ちで、配当金を受け取っている方は増えているかと思います。
あらかじめ所得税が天引きされて入金されていますので確定申告はしなくても良いこととなっています。
詳細な説明については割愛しますが、「総合課税+配当控除」という制度を適用することで所得税が還付になる可能性があります。
ただし、「総合課税+配当控除」を選択する際は慎重になる必要があります。所得の金額が増加することで以下の項目に影響を与える可能性があるのです。
④医療費の負担割合が増える
このような負担増を考慮すると、「確定申告しない方が有利だったのに…」ということも考えられますので十分注意してください。
有利不利を判断しなければならない状況は他にもあります。確定申告で困ったときには、いつでもゆびすいグループにご相談ください。
相続専門部 中村 圭吾