2017.03.21
収益事業を営む社会福祉法人は、事業年度終了の日から2か月以内に所轄税務署に対し確定申告書を提出しなければなりませんが、「申告期限の延長の特例申請書」を提出することによりその期限を1か月間延長することができます。
今回の社会福祉法の改正により決算承認期限が従来の5月末日から6月末日に延長されることになりましたが、税務申告期限についても同延長申請を行うことにより決算承認期限と合わせることができます。
申告期限の延長の適用を受ける場合の注意点は以下のとおりです。
尚、一度申請書を提出すると次年度以降の申請は不要となります。
尚、消費税については延長の適用を受けられませんので、5月末日が申告・納付期限となります。
申告期限の延長はあくまでも申告書の提出期限が延長されるだけですので、税金の納付期限は5月末日となります。期限延長の適用を受けて申告書提出時(6月末日)に合わせて納付した場合は、本税に加えて利子税(延滞部分)が発生しますので、5月末日までに見込税額で納付いただくことをおすすめします。
(税務署・県税事務所・市税事務所)
(法人税・見込、地方税・見込、消費税の納付)
理事会の開催(決算承認)
< 2週間 >
評議員会の開催(決算承認)
法人税・事業税・住民税の申告
(尾上 暁彦)