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ただし、この場合は生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人)が適用できます。
では、被保険者が法定相続人、保険料負担者が被相続人の場合は、どうなるのでしょうか。
解約返戻金等の支払いがない掛捨保険のものを除く生命保険契約の場合も、相続財産として課税されることとなります。なぜなら、支払った保険料が満期または解約返戻金の資金の一部となるため、貯蓄の性格が強く、被相続人の貯蓄であると考えられるためです。
この場合、生命保険の非課税枠は適用できませんのでご注意ください。
相続専門部 岡林 知里