「知」の結集 ゆびすいコラム

2023.03.20

電子契約で印紙税が不要になる?

 紙で契約書を交わす際に、契約の内容によっては印紙税が発生することがあると思います。
印紙税が200円で済むものや4000円もかかるものもあり、できるなら印紙税がかからないように契約書を作成して節税ができるといいですよね。実は契約書を電子で作成すると、印紙税が発生しないので節税することができます。
 
 そもそも印紙税が発生するのは契約書自体に印紙税が発生するわけではなく、課税文書の作成によって印紙税が生じます。
細かく言うと印紙税法基本通達44条には、”課税文書の作成とは単なる課税文書の調製行為をいうのではなく課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう。”とあります。以上のことから電子で作成したものは、用紙等に課税事項を記載に該当しないので対象外となります。
 
 印紙税を節税することができるというメリットも存在しますが、電子契約書を作成するシステムそのものにコストがかかるのではないかと考える方も多いと思います。
 電子契約書を作成するシステム自体には、無期限で無料で作成できるものもあるので、導入するコストを方法によっては0にすることもできます。また、電子化することによって印紙税の削減はもちろん、製本作業や押印作業が不要となり業務効率化を図ることができます。
 
 デメリットとしては、紙の契約から電子契約に移行することによる社内の運用調整が必要になってきます。例として電子契約した契約書の保存体制や管理などが挙げられます。加えて企業ごとに電子契約に使用するシステムが違うことが考えられます。したがって複数のシステムの管理も必要となります。これらを考えてもメリットが大きいので検討してみてはいかがでしょうか。
 
堺事業部 村田 一輝
 
 
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