「知」の結集 ゆびすいコラム

2023.03.30

教育資金等の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

令和5年度税制改正において、教育資金等の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について、節税的な利用につながらないよう所要の見直しを行った上で、適用期限の延長がなされました。
 
改正は、令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等について適用されます。
 
<教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置>
・令和8年3月31日までの3年間適用延長
・受贈者が23歳未満等であっても、贈与者の死亡に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、管理残額を相続財産に加算
・使いきれなかった管理残額に贈与税が課されるときは、一般税率を適用
 
 
<結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置>
・令和7年3月31日までの2年間適用延長
・使いきれなかった管理残額に贈与税が課されるときは、一般税率を適用
 
 
令和4年12月16日に自由民主党・公明党から公表された「令和5年度税制改正大綱」には、「次の期限到来時には、利用件数や利用実態等を踏まえ、制度のあり方について改めて検討する。」と記載があります。
制度対象となる贈与をお考えの方は、今回の期限に間に合うようにご検討をされたほうが良いかと思います。
 
相続専門部 巷岡 文彦
 
 
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