2025.08.05
今回は、「ペット信託」についてご説明いたします。
ペット信託とは、飼い主の病気やケガ、死亡などによりペットのお世話ができなくなった際に、ペットの面倒を見てくれる個人や法人にお金を託して、そのペットの飼育をしてもらう信託契約の仕組みをいいます。
似た仕組みで、「負担付遺贈」や「負担付死因贈与」というものがございます。
しかし負担付遺贈の場合、必ずしもその人が遺贈を受けてくれるとは限りません。
また、負担付死因贈与では財産を受け取った側が、飼い主が望んだような飼育を適切に行うとは限りません。
そして法律上ペットは「動産」として扱われるため、直接ペットに財産を相続させることはできません。
このような場合にペット信託を活用することにより、飼い主にもしもの事態が起こった時でも、残されたペットが不自由なく、幸せに暮らせる場所と資金を準備しておくことができます。
ペット信託は、ペットの飼い主である委託者と、ペットのお世話をする受益者が事前に十分打合せを行った上で合意ができるので、飼い主の希望する飼育条件により近い状況を契約に盛り込めます。
さらに信託管理人を置くことで、信託財産が適切にペットのために使われているか、お世話がきちんと行われているか(トリミングの頻度、ご飯やお散歩の時間)等の契約内容を監視してもらうことが可能です。
現在ペットと暮らしている方で、愛するペットの為万が一に備えたい、とお考えの方は是非検討してみてはいかがでしょうか。
相続専門部 飯尾 奈々美
