「知」の結集 ゆびすいコラム

2025.09.03

60歳未満の贈与者も使える!住宅取得等資金の相続時精算課税特例とは?

 2025年現在、建築資材の価格高騰により、マイホームを持つハードルが上がっています。こうした状況の中、少しでも住宅購入の負担を軽減するために、税制上の優遇措置を活用することが重要です。

通常、親や祖父母から資金援助を受けると贈与税が課税されますが、マイホームを取得するための資金に限っては、特別な税制優遇が2つ用意されています。
1つ目は、住宅取得等資金の非課税枠です。この制度を利用することで以下の金額までが非課税になります。
 ・ 省エネ等住宅の場合:最大1,000万円
 ・ その他の住宅の場合:最大500万円
2つ目は、相続時精算課税制度の特例です。通常、この制度は贈与者が60歳以上でなければ適用できませんが、マイホーム資金の贈与であれば60歳未満でも適用可能です。
この制度では、以下の控除が利用できます。
 ・ 相続時精算課税の特別控除:2,500万円
 ・ 相続時精算課税の基礎控除:110万円
したがって省エネ等住宅を購入するために親や祖父母から金銭をもらう場合は、最大で住宅の非課税枠1,000万円、相続時精算課税の特別控除2,500万円、相続時精算課税の基礎控除110万円の合計3,610万円までは、贈与税はかかりません。
ただし、マイホーム資金として贈与を受けた金額から住宅の非課税枠1,000万円と相続時精算課税の基礎控除110万円を控除した残額については、相続が発生した際に相続財産に加算して相続税が課税されることに注意が必要です。
この特例の適用期限は令和8年(2026年)12月31日までとなっております。 
その他一定の要件がありますが、マイホームを購入する際は、ぜひ、これらの制度の適用をご検討ください。
相続や贈与でお悩みのことがあれば、どうぞお気軽にゆびすいまでご相談ください。
大阪事業部 矢山
税金・相続