2025.09.05
インボイス制度の下では、帳簿とインボイス(適格請求書)等の保存が仕入税額控除の要件ですが、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除を適用することができる取引があります。そのうちの1つの取引として、今回、「自動販売機特例」を説明させていただきます。
自動販売機特例とは、自動販売機又は自動サービス機で商品等を購入した場合に帳簿のみの保存で仕入税額控除を適用することができる制度です。
ここでいう「自動販売機又は自動サービス機」とは、代金の収受と資産の譲渡等(商品の販売等)が自動で行われる機械装置であり、その機械装置のみにより、代金の収受と資産の譲渡等が完結するものを指します。具体的には、飲食料品の自動販売機、コインロッカーやコインランドリー、ATMによる入手金・振込サービスが挙げられます。
ただし、この特例が適用されるのは、1回の取引金額が税込3万円未満の場合に限ります。そのため、税込3万円以上の場合は、インボイスの保存が必要となり、注意しなければなりません。
また、この特例は、R6年度税制改正により、帳簿の記載事項の見直しが行われ、「住所又は所在地」の記載が不要となりました。
詳しくは、コチラ(国税庁リンク)をご参照ください。
税理士法人ゆびすい 堺事務所 徳重
