11月に入り、冬の訪れを感じさせるような寒さになってきました。
インフルエンザなどの感染症も拡大しておりますので、皆さま体調にはくれぐれもお気を付けください。
さて、年末調整の時期も近づき、「年収の壁」に関するニュースが取り上げられていますが、同じように国会では「通勤手当を課税対象とする検討」が話題となりました。そこで今回は、改めて「通勤手当の非課税限度額」についておさらいしていきましょう。
給与所得者に支給する「通勤手当の非課税限度額」に関しては、平成28年度の税制改正により引き上げられました。1ヶ月当たりの非課税限度額を下記にまとめます。
1.交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当
1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度 150,000円)
2.自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当
通勤距離が片道55キロメートル以上→31,600円
通勤距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満→28,000円
通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満→24,400円
通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満→18,700円
通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満→12,900円
通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満→7,100円
通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満→4,200円
通勤距離が片道2キロメートル未満→全額課税
3.交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券
1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度 150,000円)
4.交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券
1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額と上記2.の金額との合計額(最高限度 150,000円)
以上が、現在の「通勤手当の非課税限度額」となっております。今後も国会の動きは活発になっていきそうな予感もありますので、常に最新の情報を注視していく必要がありそうです。
堺事業部 塚田