2025.11.29
介護サービスを利用するなかで、「介護サービスの利用で医療費控除は受けられるの?」と疑問に思う方も多いかもしれません。
結論から言えば、介護サービスは医療費控除の対象になる場合があります。
ただし、すべての介護サービスが対象となるわけではなく、医療に相当する部分に限定されているため注意が必要です。
医師または歯科医師による診療・治療や入院費用
保健師・看護師などによる療養上の世話の費用
介護保険制度による一定の施設・居宅サービスの自己負担額
介護保険サービスは医療との連携が求められており、この中には看護や医学的管理の下で行われる療養上の世話が含まれます。
こうした医療に該当する部分の自己負担額が医療費控除の対象です。
なお、事業者が発行する領収証には、基本的に医療費控除の対象となる金額が区分して記載されるため、確定申告の際はその記載額を確認するだけで済みます。
家政婦による家事援助など、療養上の世話に当たらないもの
介護保険の対象外となる民間独自のサービス
介護福祉士による日常生活介助(入浴・排せつ・食事介助など)
ただし、介護福祉士が行う喀痰吸引や経管栄養など、医療行為に準じるケアは対象となります。
介護でおむつを使用した場合には、医師が発行する**「おむつ使用証明書」があれば医療費控除の対象となります。
なお、2年目以降は診断書の写し等でも代用可能**です。
通所リハビリテーションや通所介護、短期入所生活介護などの居宅サービスを受ける際に必要な交通費については、
そのサービスの自己負担額が医療費控除の対象となる場合に限り、通常必要な範囲の交通費も医療費控除の対象となります。
今後、介護サービスの利用を検討されている方は、少しでも節税につながるよう制度を理解しておくと良いでしょう。
詳細は、以下の国税庁のページをご参照ください。
👉 国税庁:No.1127 医療費控除の対象となる介護サービスの範囲など
医療介護専門部 堺井
