「知」の結集 ゆびすいコラム

2025.12.19

認可外保育施設の消費税の取扱い

 児童福祉法に基づく保育所として、都道府県知事等の認可を受けた「認可保育所」があります。一方、同法の認可は受けていないものの、一定の届出義務が課され、指導監督の対象となる「認可外保育施設」も存在します。

認可外保育施設は、特定の教育・保育方針を重視したい場合や、一時利用、夜間・休日保育など、多様なニーズに対応するため、柔軟な運営が可能とされています。


認可外保育施設の利用料等に関する消費税の取扱いには、原則と例外があります。今回はその内容について解説いたします。


原則:認可外保育施設の利用料等は消費税の課税対象

児童福祉法に基づく保育所(認可保育所)の利用料は消費税の非課税取引とされていますが、認可外保育施設は同法上の保育所に該当しないため、原則として課税対象となります。


例外:所定の条件を満たす認可外保育施設の利用料等は消費税の非課税対象

次の要件をすべて満たす場合には、認可外保育施設であっても利用料等は消費税の非課税対象となります。

  1. 都道府県知事等から、指導監督基準を満たしている旨の証明書の交付を受けていること

  2. 利用料、入園料その他、保育の提供に不可欠な費用であること

上記の証明書の交付を受けている場合には、認可外保育施設であっても、認可保育所と同様に利用料等が非課税となります。


課税・非課税の区分について、改めてご確認いただければ幸いです。


参考

国税庁「認可外保育施設の利用料」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/10/05.htm

名古屋事業部 加藤

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