「知」の結集 ゆびすいコラム

2026.01.05

税制改正大綱で確認したい「インボイス制度の3割特例」とは?

令和5年10月から始まったインボイス制度ですが、制度開始による事業者への影響を緩和するため、いくつかの「経過措置」が設けられてきました。

令和8年の税制改正大綱では、その経過措置について内容の整理・見直しが行われており、特に小規模事業者や免税事業者との取引に関係する点が重要なポイントとなっています。

① 適格請求書発行事業者となる小規模個人事業者に対する経過措置
免税事業者である個人事業者が適格請求書発行事業者となった場合、消費税の納付額を3割とすることができます。(令和8年9月30日の属する課税期間までは2割特例)

この3割特例を適用した場合と簡易課税制度を適用した場合にどちらが有利になるかという点も押さえておく必要があります。

② 免税事業者などからの仕入れに係る経過措置

適格請求書発行事業者「以外」から行った課税仕入れについては、一定期間に限り、仕入税額控除の一部を認める経過措置があります。ただし、その割合は段階的に引き下げられます。

令和8年10月1日~令和10年9月30日:仕入税額相当額の70%
令和10年10月1日~令和12年9月30日:仕入税額相当額の50%

令和12年10月1日~令和13年9月30日:仕入税額相当額の30%

現行の経過措置は以下になります。
令和5年10月1日~令和8年9月30日:仕入税額相当額の80%

令和8年10月1日~令和11年9月30日:仕入税額相当額の50%

今回の改正により、令和8年10月1日からの経過措置における仕入税額控除割合が増え、経過措置の期間も2年伸びることとなります。

特に、自社がどの経過措置を使えるのか、いつまで使えるのかといった点については、早めに整理・検討しておくことが重要です。
3割特例については「個人事業者」が対象となり、「法人」には適用されませんのでご注意ください。

 

税理士法人ゆびすい 大阪事業部 本川
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