課税文書を作成したときには、印紙税が課され、その作成者は印紙税を納める義務があります。
宗教法人に対しては様々な税制上の優遇措置がありますが、印紙税についてはどのような取扱いになるのでしょうか。
今回は、宗教法人における印紙税の注意点を、一般企業との違いを交えて確認していきます。
宗教法人が作成する領収書は、金額にかかわらず非課税になります。
一般企業では、5万円以上の領収書を作成する場合、記載金額に応じた印紙税が課されます。
しかし、宗教法人が作成する領収書については、印紙税法別表第一第17号文書の「非課税物件」欄に規定される「営業に関しない受取書」に該当するため、金額にかかわらず印紙税はかかりません。
たとえ宗教法人が行う収益事業にかかるものであっても、「営業に関しない受取書」となり印紙税は不要となります。
一方、宗教法人であっても一般企業と同様に印紙税を納める必要がある文書も存在します。
代表的なものとして、次のものがあげられます。
・墓地使用承諾書
土地の賃借権の設定に関する契約書として契約書記載金額に応じた収入印紙を貼る必要があります。
・工事請負契約書
工事や修繕を委託する契約書として、第2号文書に該当するため印紙税が課税されます。
宗教法人に関する税制は、一般企業とは異なる特有のルールが多く、判断が難しい場合があります。印紙税一つを見ても、文書の種類によって取扱いは様々です。
「この文書に収入印紙は必要なのか?」「いくら貼ればいいのか?」など、不明な点がございましたら、弊社までお気軽にご相談ください。
税理士法人ゆびすい 東日本事業部 佐本