「知」の結集 ゆびすいコラム

2026.01.09

新社会人の医療費は誰の医療費控除の対象となるか

医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告をすることでその超えた金額の所得控除を受けることができる制度です。

この支払った医療費の金額には、生計一親族の医療費も含めることができます。

ただし、年の途中で生計が別になる場合、例えば子どもが4月から社会人になった場合には、4月以降の子どもの状況によってその後の医療費の取扱いが異なる可能性がある点に注意が必要です。

自己以外の医療費を含めることができる条件として、治療の日または医療費の支払時に生計を一にしていることが挙げられます。生計を一にしているとは扶養に入っているかどうかは関係なく、簡単に言えば同じ財布で生活をしているということです。

同居の場合は基本的に生計を一にしていると考えられ、その医療費を医療費控除の対象に含めることができます。

別居をしている場合は基本的に生計が別になりますが、常に生活費などの送金が行われている場合には生計を一にしていると考えられ、子どもの医療費を親の医療費控除の対象に含めることができます。進学のため親と別居しても親の医療費控除の対象に含めることができるのは、これに該当するためです。

つまり、子どもが4月から新社会人になった場合、同居している、または別居でも資金援助を行っている場合には4月以降の医療費も親の医療費控除の対象に含めることができますが、別居して自分の給与だけで生活している場合は親の医療費控除の対象に含めることはできず、子ども自身の確定申告で医療費控除を受けることとなります。

 

税理士法人ゆびすい 大阪事業部 寺崎
税金