2026.01.09
医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告をすることでその超えた金額の所得控除を受けることができる制度です。
ただし、年の途中で生計が別になる場合、例えば子どもが4月から社会人になった場合には、4月以降の子どもの状況によってその後の医療費の取扱いが異なる可能性がある点に注意が必要です。
自己以外の医療費を含めることができる条件として、治療の日または医療費の支払時に生計を一にしていることが挙げられます。生計を一にしているとは扶養に入っているかどうかは関係なく、簡単に言えば同じ財布で生活をしているということです。
別居をしている場合は基本的に生計が別になりますが、常に生活費などの送金が行われている場合には生計を一にしていると考えられ、子どもの医療費を親の医療費控除の対象に含めることができます。進学のため親と別居しても親の医療費控除の対象に含めることができるのは、これに該当するためです。
