「知」の結集 ゆびすいコラム

2026.01.22

社会福祉法人における予算承認までの手順

今年も翌年度予算作成の時期が近づいてまいりました。

そこで今回は、社会福祉法人における予算承認までの手順について記載したいと思います。

1.一般的には、次のような手順となります。

  ①事業計画及び承認社会福祉充実計画に基づき資金収支予算を作成
     ・すべての収入及び支出について資金収支予算を編成

       ・予算は理事長が編成し、予算管理責任者は理事長の予算編成を補佐

  ②理事会開催の招集通知を理事及び監事に対して通知
    (開催日の1週間前※ or 定款で定めた期間まで)
    ※1週間前・・・招集通知の発送日と理事会開催日との間に1週間空ける必要があります。

      (例) 理事会を2月21日に開催する場合は、招集通知を2月13日までに発送

  ③理事会の承認を得る

  なお、補正予算も同様の手順で行います。
 

2.例外的な場合として、定款で「予算は評議員会の承認を要する」と規定している法人は、次のような手順となります。

  ①事業計画及び承認社会福祉充実計画に基づき資金収支予算を作成
      ・すべての収入及び支出について資金収支予算を編成

      ・予算は理事長が編成し、予算管理責任者は理事長の予算編成を補佐

  ②理事会開催の招集通知を理事及び監事に対して通知

    (開催日の1週間前 or 定款で定めた期間まで)

  ③理事会の承認を得る

    あわせて、評議員会開催の決議を行う

  評議員会開催の招集通知を各評議員へ書面で通知(開催日の1週間前or定款で定めた期間までに)
      評議員の全員の同意があれば招集の手続きを経ることなく開催できる。

    (この場合は、理事会と評議員会の同日開催が可能となる。)

  評議員会の承認を得る

  なお、補正予算も同様の手順で行います。
 
予算を作成するにあたって参考にしていただければと思います。

税理士法人ゆびすい 仙台支店 奥野

教育・福祉