2026.01.26
令和8年度税制改正大綱が公表され、「教育資金一括贈与の非課税制度」については、適用期限を延長しないとの整理が示されました。今回は本制度の概要と、注意すべきポイントについてご説明いたします。
本制度は、これまで相続税対策や教育資金準備の手段として活用されてきましたが、令和8年3月31日をもって適用期限を迎え、延長されない予定です。
本制度は、直系尊属から30歳未満の子や孫に対し、教育資金として一括贈与を行った場合、最大1,500万円まで贈与税が非課税となる特例です。学校の入学金や授業料に加え、塾や習い事などの学校外教育費も対象となり(上限500万円)、金融機関で教育資金管理契約を締結し、専用口座で資金を管理する仕組みとなっています。
※受贈者の前年分の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、本制度を利用できません。
令和8年3月31日までに契約・拠出した分が、本制度の対象となる最後の教育資金です。既に拠出された資金は、期限到来後も非課税で教育目的に使用できますが、受贈者が30歳に達した時点の残高は贈与税の対象となる場合があり、贈与者が死亡した時点の残高は相続税の対象となる場合があるため、拠出額の検討には注意が必要です。
制度の適用期限到来後は、暦年贈与やこどもNISAなど、基本的な贈与方法を組み合わせて対応することになります。制度が延長されないことを踏まえ、教育計画や家族の資産状況に応じた贈与・相続対策を検討することが重要です。
なお、本制度は税制上、令和8年3月31日までとなっていますが、各金融機関ごとに独自の取扱期限が設定されている場合があるため、その点にも注意が必要です。
今後の相続対策等でご不明な点がございましたら、ご遠慮なく弊社担当者までご相談ください。
税理士法人ゆびすい 医療介護専門部
