「知」の結集 ゆびすいコラム

2026.02.03

【学校法人】予算承認の理事会と評議員会は同日開催できるか?

本年度補正予算や次年度予算の策定時期が近づいてきました。

学校法人で質問の多い「予算承認を得るための理事会と評議員会は同日開催できるのか?」について解説いたします。

結論から申し上げますと、同日開催可能です。

令和7年4月1日施行の私立学校法では、評議員会を招集する場合には理事会で決議する必要があります(第70条第2項)。

また、評議委員会を招集するには1週間前までに評議員に対して書面で通知をしなければならないとされ(同条第4項)、理事会と評議員会の同日開催は原則としてできません。

ただし、評議員全員の合意がある場合には、招集手続きを省略することが可能です(第74条)。

予算にかかる理事会・評議員会の開催の流れは以下のようになります。

(A)寄付行為において評議員会の「諮問」(あらかじめ意見を聴く)を要する旨、規定している法人

①理事会(評議員会開催についての承認決議)

②評議員会(予算の意見聴取)※全員の合意を得て招集通知を省略

③理事会(予算の承認決議)

(B)寄付行為において評議員会の「決議」を要する旨、規定している法人

①理事会(予算の承認及び評議員会開催についての承認決議)

②評議員会(予算承認決議)※全員の合意を得て招集通知を省略

上記の流れで同日に開催することが可能です。

なお、定時評議員会については、同日開催ができませんので注意が必要です。

これは理事会で承認を受けた計算書類及び事業報告書を定時評議員会に提出し、意見を聴取しなければならないとされており(第105条第2項及び第3項)、かつ、定時評議員会の日の1週間前の日から事務所に備え置かなければならないとされているためです(第106条)。

そのため、定時評議員会より1週間以上前に理事会を開催する必要があり、同時開催はできません。

ご不明点等ございましたら、弊社担当者までお問い合わせください。

税理士法人ゆびすい 福岡支店

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