「知」の結集 ゆびすいコラム

2026.03.16

スキマバイトから正社員になった場合の税務上の取扱い

最近は多くの業種でスキマバイトの活用が広がっていますが、スキマバイトから正社員として雇用される場合は、給与の取扱いに注意が必要です。

①同じ会社で正社員になった場合

スキマバイト(丙欄給与)として働いていた人が同じ会社で正社員となり、扶養控除等申告書を提出した場合、その提出後に支払う給与については甲欄で源泉徴収を行うことになります。

それまでスキマバイトとして支払われていた給与は丙欄で源泉徴収された給与として取り扱われますが、同一の給与支払者からの給与であるため、年末調整ではそれらを含めて整理することになります。

②複数のスキマバイト先のうち1社に就職した場合

就職した会社の給与と、それ以外のスキマバイト先の給与はそれぞれ別に扱われます。

そのため、就職した会社以外から支払われた給与については、原則として本人が確定申告を行うことになります。

スキマバイトはさまざまな業種で活用されています。正社員登用のケースは多くないかもしれませんが、給与区分の変更や税務上の取扱いについては押さえておきたいポイントです。

なお、スキマバイトとして支払われた給与であっても、賃金台帳に記載されている場合には、賃上げ促進税制(旧:所得拡大促進税制)における「国内雇用者」の給与等に含まれます。

バイトアプリを通じて雇用した場合でも、発行される賃金明細等を基に賃金台帳を作成しておけば対象となるため、集計漏れがないよう留意したいところです。

税理士法人ゆびすい 京都事業部

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