2026.03.24
所得税の確定申告の時期が終わり、今年も学校法人の決算が近づいてまいりました。
ご存じの通り、学校法人会計基準が改正され、令和7年度の決算からは新しい会計基準に基づいた計算関係書類の作成が求められます。
今回は、新設された「子法人に関する事項の注記」について紹介します。
新たに「子法人に関する事項」の注記が義務付けられました。
主な記載項目は以下の通りです。
子法人の事業内容、資本金、議決権の所有割合など。
子法人との関係性を図により表示。
子法人との取引の内容(業務委託、資金貸付等)、取引金額、期末残高。
子法人の債務に対して学校法人が行っている保証の有無と内容。
「子法人」とは、学校法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものを指します。
具体的には、以下のいずれかを満たせば子法人に該当すると定められています。
学校法人が単独、またはその子法人と合わせて、当該法人の議決権の過半数を有している場合。
【例】学校法人が株式会社の議決権の50%超を有しているケース。
当該法人の意思決定機関の構成員の総数のうち、次に掲げる者の割合が50%を超えている場合。
1.当該学校法人の役員、評議員又は職員
2.当該学校法人の他の子法人の役員又は職員
3.当該学校法人またはその子法人によって、その意思決定機関の構成員に選任された者
4.過去5年以内に上記1〜3のいずれかに該当していた者
宗教法人の責任役員総数が3名であるケース。
私学法改正により、学校法人はガバナンス強化とステークホルダーへの情報開示の充実が求められるようになりました。
子法人に関する事項の注記では、法人グループ全体の透明性を確保するというガバナンス強化の狙いがあります。
決算に向けて、まずは注記対象となる法人の有無や取引の実態を確認するようにしましょう。
税理士法人ゆびすい 相続専門部
