「知」の結集 ゆびすいコラム

2026.03.30

食事を支給した場合の非課税限度額の引き上げ

会社が従業員(役員を含みます)に食事を提供した場合、原則として給与課税の対象になります。ただし、一定の要件を満たせば課税されません。

一定の要件とは、次の要件をいずれも満たす必要があります。

(1)従業員が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2)会社の負担額(食事の価額-従業員負担額)が月額7,500円(税抜)以下であること。(※改正前:3,500円)

令和8年度の税制改正では、物価上昇を踏まえ、会社負担の上限が月額3,500円→月額7,500円に引き上げられました。※令和8年4月1日以後の支給分から適用されます。

ここでいう「食事の支給」は、次のようなケースを指します。

・弁当業者等と契約して提供する。
・社員食堂で食事を提供する。

原則として、特定の人だけでなく広く従業員に提供されることが前提です。食事代を会社が金銭で支給すると全額給与課税となるため注意が必要です。

 

具体例で判定方法を確認してみましょう。


(1)月額の食事代が10,000円で、従業員には5,000円を負担してもらっている場合
(2)月額の食事代が10,000円で、従業員には3,000円を負担してもらっている場合

(1)のケースでは、従業員が食事の価額の半分以上(5,000円)を負担しており、かつ会社の負担が7,500円以下なので給与課税はされません。

一方(2)のケースでは、会社の負担は7,500円以下ですが従業員が食事の価額の半分以上を負担していません。この場合は、会社の負担分7,000円が給与課税されます。


今回の改正により、非課税とできる範囲が広がりました。

すでに制度の導入をされている場合は、自社の負担割合を一度確認しておくことをおすすめします。

税理士法人ゆびすい 堺事業部

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