社会保険庁の解体で、手続業務はますます混迷の色合いを深めています。永年にわたって社内の社会保険の手続を担当しておられる方も、悲鳴をあげておられるのではないでしょうか?
なお、私学共済については、旧幼保連携型認定こども園がみなし設置許可を受けた場合及び特例により幼稚園を廃止して設置する場合については、学校法人以外の者も加入対象とすることが認められています。
学校法人 | 社会福祉法人 | 個人・宗教法人等 | |
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・新設する場合 ・既存の幼稚園又は 保育所から移行する場合 | 私学共済 | 健康保険 | |
旧幼保連携型認定こども園 がみなし設置認可を受けた 場合※一部改正法附則第3条 | 私学共済 | 私学共済 ※経過措置として | 私学共済 ※経過措置として |
特例により、幼稚園を廃止 して設置する場合 ※一部改正法附則第4条 | 私学共済 ※経過措置として |
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