公益法人をとりまく税金問題。身近な事案から特殊な事案まで、公益税務関連のスペシャリストがあらゆるご相談にお答えします!!
例えば…
法人指定の制服や物品の販売を行っていませんか? 施設の空き教室やグランドを業者に賃貸し、その賃貸料を受け取っていませんか?
公益事業には課税されませんが、収益事業に対しては法人税が課税されます。
2年前の「課税収入」が1,000万円を超える場合には、申告義務があります。
公益法人が事業の対価として受け取る収入の中には、消費税法上の「課税収入」に該当するものが含まれている場合があります。
個人に金品を渡したときには、原則として、その個人に対して所得税が課税されます。
また、個人が法人に金銭以外の財産を寄付した場合も、お金のやりとりはありませんがその個人に対して譲渡所得税が課税されます。
上記以外にも、相続税や印紙税、固定資産税などさまざまな税金があります。
さらに、法律は「法人税法」、「消費税法」、「所得税法」などに分かれていますが、実務上はこれらの法律を横断的に考えていかなければならない事案が多々あります。