相続・贈与・事業承継をお考えの方

Q.1
相続税が改正されたと聞きましたが、私も相続税の申告が必要なのか心配です。
A.

2015年1月より、相続税が改正されました。例えば、亡くなった方に配偶者、子ども2人がいる場合には、財産が4200万円以上あれば相続税の対象となります。

ところで、その判定材料となる財産の価額ですが、非常に複雑な計算のため、ご自身での正確な計算はほぼ不可能かと思われます。

また、相続に慣れている専門の税理士でないと、正確な財産評価は難しく、必要以上に多額の税金を支払うことになってしまいます。

ゆびすいグループには、相続専門の税理士がおり、創業70年の間にさまざまな相続案件を経験しています。

相続が発生する前であっても後であっても、財産を適正に評価し、相続申告の義務があるかどうかを試算させていただきます。

→無料相談会

→相続が発生する前の方

Q.2

相続問題が起きる前にご相談したいのですが、税理士や司法書士をお願いしたことがなく不安です。
A.

相続に関する業務を進める時には、お客様のプライベートなことや財産の状況を確認しなければならない場合がございます。

そういった意味でも、お客様が信頼できる税理士や司法書士でなければサービスは成立しません。

ゆびすいグループでは、無料相談会を実施しており、お客様が納得したうえで契約していただくことができます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

→無料相談会

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Q.3

税務署から「相続についてのお尋ね」が送られてきたのですが、どうしたらいいですか?
A.

相続が開始してから数ヶ月後に、税務署から相続人に対して「相続についてのお尋ね」という書面が送付されることがあります。

うちには財産がないから関係ないと、「相続についてのお尋ね」を放っておくと、あとで税務調査に発展する可能性があります。

税務署は亡くなった方の情報を容易に調べることができるため、相続財産をおおまかに把握しています。

「相続についてのお尋ね」は、全ての相続人に送られるわけではないので、これが送られてきたということは、相続税が発生する可能性があると、税務署が判断してるものと思われます。相続税の申告期限までに申告しないと、無申告加算税と延滞税という罰金がかかることになってしまいます。

お尋ねが送られてきたら、まずは、税理士に相談し、相続財産の総額を把握して相続税がかかるかどうかを調べることをお勧めします。

ゆびすいグループなら、相続専門の税理士がおりますので、安心してご相談ください。

財産を適正に評価し、相続申告の義務があるかどうかを試算させていただきます。

グループ内に司法書士もおり、預貯金から不動産の相続手続きに関しても、税理士と連携して一括でお任せいただけます。

→無料相談会

→相続が発生したあとの方

Q.4

賃貸マンションの建築は、相続対策に有効でしょうか?
A.

マンション建築の節税効果は建築直後によるものです。その後、マンションの利益が財産として蓄積されていきますので、相続税の節税効果は段階的に縮減していき、一定期間経過後は建築前の財産額を超えてしまう可能性もあります。マンション建築を行う場合は、ご自分の年齢や健康状態、マンションの収支等様々な要素を勘案し、相続税の節税効果の分岐点を見定める必要があります。シミュレーションの結果、ご自分の相続時には建築前より財産額が増加することとなった場合には、法人を設立してマンション建築を行い、今後増加するマンションからの収益を個人から切り離す方法等も一つの方法でしょう。
また、預金等の金融資産が不動産に変わることで遺産分割が困難になります。節税だけでなく、円滑な遺産分割についても熟慮されることが大切です。

→遺産分割

Q.5

父が認知症で意思能力がありません。父名義の不動産を売却することはできないのでしょうか?
A.

所有者(又は共有者)に意思能力がない場合、売買契約もそうですが、贈与契約や金融機関からの借入のための金銭消費貸借契約なども契約締結能力がないということで当事者になることができません。これらの場合には、法定後見制度の1つである成年後見制度を利用することになります。

家庭裁判所に選任された「成年後見人」が、判断能力のない本人に代わり契約等の行為を行います。なお、この成年後見制度は、家庭裁判所への申立てから審判までの期間は事案にもよりますが、およそ3~10ヶ月必要です。また本人の居住用不動産を処分する際には、家庭裁判所の許可が別途必要となり、成年後見人が家庭裁判所の許可を得ずにした居住用不動産の処分は無効となるので注意が必要です。

ゆびすいグループなら、「成年後見制度」に詳しい司法書士がおりますので、安心してご相談ください。

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