2月16日より確定申告の受付が始まりました。(還付申告の場合はそれ以前から受け付けていました)
給料を2か所以上から受け取っていたり、給料と年金を受け取られている方などは原則として3月16日(月)までに所得税の確定申告をしなければいけません。
ただし、給料を1か所から受けていて、それ以外の所得金額(給与所得、退職所を除く)が20万円以下の方などは、申告不要です。
確定申告をする人には、確定申告をしなければならない人、確定申告をすれば税金が戻る人、確定申告をすれば特例の適用を受けることができる人がいます。
満期保険金の入金があった、平成20年中に居住用家屋の新築・購入等をした、医療費を支払った、株式で譲渡損(譲渡益)が生じた、などありませんでしたか?
平成20年分からの改正事項はほとんどありませんが、不明な点がございましたらゆびすいまでご連絡ください。
税理士
赤田 貴志