21年度税制改正法案が3月27日(金)に無事可決しました。昨年は、ねじれ国会の影響で4月30日まで伸びましたが、ことしは、即日に可決したようですので、改正法は、4月1日からの施行となります。
未曾有の不況で、例年にないほど減税措置が多いのが21年度改正の特徴ですが、欠損金の繰戻還付の解禁措置については、注意が必要です。
業績悪化に対し早期に適応するとの趣旨から21年2月1日以降の決算から適用されるからです。
この規定は、今期赤字決算となってしまった法人が、前期は黒字で法人税を納めているのであれば、前期に納めた法人税が還付されるというものです。
簡単な事例を挙げますと・・・
《1》前期に2千万円の黒字で6百万円を納税したが今期は、3千万円の赤字だ
→この場合は、前期の法人税6百万円全額がが還付されます。
《2》前期に2千万円の黒字で6百万円を納税したが今期は、1千万円の赤字だ
→この場合は、前期の法人税のうち半分の300万円が還付されます。
(税理士:白井一馬)