「知」の結集 ゆびすいコラム

2009.07.20

宗教法人の税金のおはなし。(その3)

前回、前々回の続き。

【宗教法人が営む収益事業の主なもの】 について見ていきましょう。

○茶道、生花等の教授 宗教法人が、茶道教室、生花教室等を開設し、茶道、生花等特定の技芸を教授する事業は、収益事業の「技芸教授業」に該当します。

 この場合の特定の技芸としては、他に洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、園芸、演劇、舞踏、音楽、絵画、写真、工芸、デザイン(レタリング含む)等があります。

これらはその場所で実施しなくてもたとえば、通信教育で実施しても収益事業に該当しますし、免許、卒業資格、段位、級、師範、名取等の一定の資格や称号だけを付与するものも収益事業として認定されます。

○駐車場の経営 境内の一部を時間ぎめ又は月ぎめ等で不特定多数又は多数の者に駐車場として提供する事業は、収益事業の「駐車場業」に該当します。

○結婚式場の経営 宗教法人が神前結婚、仏前結婚等の挙式を行う行為で本来の宗教活動の一部と認められる場合は収益事業には該当しませんが、挙式後の披露宴における宴会場の席貸し、飲食物の提供、衣装等の貸付け、記念写真の撮影又はこれらの行為のあっせん等は、収益事業に該当します。

なかなか難しいですね。。

3回にわたって宗教法人に課税される法人税(収益事業)を紹介しました。

中には少し抽象的なものもあって、法人税が課税されるかどうか判断に迷うものもありますね。   では、これらの事業を実施していて税金はいつ、どのようにして払うのでしょうか? 日本の税制は「申告納税主義」と言って、税金は自分で計算して自分で申告し、自分で税金を納めます。

税務署は、「はい、これお宅の税金ですから払ってくださいね。」と言ってはくれません。  今までご紹介した収益事業についての取り扱いは「法人税法」という法律に書いてあって、それを宗教法人の経営者は自分で読んで、自分で判断して、自分で申告、納税をするのです。

では、どうすればいいのでしょうか? 公益法人事業部 大道 厚生