平成22年度の税制改正大綱が発表されました。
法人税法でグループ間取引に関する次の改正があります。
100%グループ間の資産の譲渡については、譲渡損益を計上せず、譲受法人が、グループ外へ譲渡した時などにあらためて、譲渡側の法人で譲渡損益を計上することになります。
また、100%グループ間での寄付金や配当については、課税しないことになりました。
これは大きな改正です。実務を大きく変える改正になると思います。
今までは、グループ間で寄付金の支出があると、支出側と受け入れ側の両方で法人税が課税されますから事実上実行できませんでした。
今後は100%グループ間では資金や資産の移転が自由にできることになります。
さて、実際にどのような改正になるのか。
具体的な法案は年明けになります。
(税理士:白井一馬)