「知」の結集 ゆびすいコラム

2011.05.09

適用額明細書について

平成23年4月決算法人から「適用額明細書」の確定申告書への添付が義務づけられます。

適用額明細書とは、法人が租税特別措置法の特例のうち税額又は所得金額を減少させる規定の適用を受けた場合にその適用状況を記載する明細書のことをいいます。

租税特別措置法の特例には、中小企業者等の法人税率の特例や法人税額の特別控除、中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例などがあります。

この適用額明細書は平成22年度税制改正において 「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」 (「租特透明化法」といいます。)が制定されたことに伴い租税特別措置の適用実態の把握、適切な見直しを推進するために導入されました。

法人の資本金額等に関係なく、特例適用により税額等が減少する場合には申告書に添付しなければなりません。

また、明細書の添付がなかったり、虚偽の記載があった場合には特例の適用が受けられなくなりますので注意が必要です。

詳しくは国税庁ホームページに「適用額明細書の記載の手引き」が掲載されていますのでご参考になさってください。