東日本大震災発生から3か月がたちました。
被災地では法律に関する相談が増えているようです。
相談事例としてあがっていたものをご紹介します。
事例?
震災により夫を亡くし、財産の相続を考えた。
しかし夫が多額の借入をしていたことが発覚。
相続はどうしたらよいのか?
相続において相続人が被相続人から相続する財産には、金銭や不動産だけ ではなく借金などの負の財産も含みます。
民法上、相続の開始を知った時点から3か月以内に相続人はその被相続人の財産を相続するか放棄するかの意思決定を求められます。
この期間を熟慮期間と言います。
つまり事例のように多額の借入がある場合には、相続の開始を知った時点から3か月以内に相続の放棄を裁判所に申し立てないとその借入を相続人が背負わないといけなくなってしまいます。
この事例については家庭裁判所に申し立てて熟慮期間の延長手続きを利用することが、問題に対応する一つの方法だと考えられます。
今回の震災での膨大な犠牲者を考えると相続財産の放棄が必要なケースは相当数に上るとみられています。
震災から3か月経ったといえども、通常の生活に戻れていない方はたくさんおられます。
そのような状況のなかでは相続のことなど後回しになってしまって、いつの間にか借金などを相続してしまうことも起こりうります。
この事例は震災にかかわらず起こりうる問題です。
法律の専門家に早めに相談するなどの対応で未然にこのようなトラブルを防ぎたいものです。
(水野上 崇)