平成23年度税制改正法案が、当初の法案から分割・修正
された形で6月22日に成立しました。
今回は、消費税の免税事業者の要件に関する重要な改正に
ついてご紹介いたします。
個人事業者又は法人は、その年又はその事業年度の基準
期間における課税売上高が1,000万以下である場合
事業者免税点制度の適用を受け、その課税期間は消費税
の免税事業者となります。
今回の改正は、その課税期間の前年の事業年度等の上半期の
課税売上高が1,000万円を超える場合、上記の要件を
満たしていても免税事業者とならないという旨の内容です。
すなわち、
?個人事業者はその年の前年1月1日から6月30日
までの期間
?法人はその事業年度の前事業年度開始の日以後6月の
期間
上記期間における課税売上高が1000万円を超えてしま
うと課税事業者となってしまいます。
なお、この規定の適用にあたっては??の期間における支払
給与額の合計額をもって課税売上高とすることができます。
つまり、支払給与額が1,000万円以下である場合は
有利選択ができ、翌課税期間において事業者免税点制度の
適用があります。
この改正は、平成25年1月1日以後に開始する個人事業者
のその年又は法人のその事業年度から適用となります。
以前にご紹介した仕入税額控除の改正とあわせて重要な改正
となりますのでご留意ください。