「知」の結集 ゆびすいコラム

2011.07.06

消費税事業者免税点制度の改正について

平成23年度税制改正法案が、当初の法案から分割・修正 された形で6月22日に成立しました。

今回は、消費税の免税事業者の要件に関する重要な改正に ついてご紹介いたします。

個人事業者又は法人は、その年又はその事業年度の基準 期間における課税売上高が1,000万以下である場合 事業者免税点制度の適用を受け、その課税期間は消費税 の免税事業者となります。

今回の改正は、その課税期間の前年の事業年度等の上半期の 課税売上高が1,000万円を超える場合、上記の要件を 満たしていても免税事業者とならないという旨の内容です。

すなわち、 ?個人事業者はその年の前年1月1日から6月30日  までの期間 ?法人はその事業年度の前事業年度開始の日以後6月の  期間 上記期間における課税売上高が1000万円を超えてしま うと課税事業者となってしまいます。

なお、この規定の適用にあたっては??の期間における支払 給与額の合計額をもって課税売上高とすることができます。

つまり、支払給与額が1,000万円以下である場合は 有利選択ができ、翌課税期間において事業者免税点制度の 適用があります。

この改正は、平成25年1月1日以後に開始する個人事業者 のその年又は法人のその事業年度から適用となります。

以前にご紹介した仕入税額控除の改正とあわせて重要な改正 となりますのでご留意ください。