「知」の結集 ゆびすいコラム

2011.12.20

金価格の高騰による譲渡

最近の金価格の高騰により家に眠っていた金地金等を売却された方も多いのではないでしょうか。

売却金額が200万円を超えると売却者の本人確認をされますので所得税の申告漏れには特に注意が必要となります。

この金地金等の譲渡による申告漏れが多いため、23年度の税制改正により「金地金等の譲渡の対価の支払調書」の制度が創設されました。この支払調書は金地金の買い取りをする売買業者が売買した翌月末までに調書を税務署長へ提出するというものです。この規定は24年1月1日以後から適用されることとなりました(所法224の6)。ただし、譲渡対価が200万円以下である場合にはこの支払調書が不要です。

また、故意に申告書を提出しないことにより所得税を納めなかった場合には、「故意の申告書不提出によるほ脱税」の規定が創設され、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し又はこれらの併科とされます(所法238??)。

金を高額で売却されたような場合には、故意に申告しなければ上記のような罰則規定が設けられています。譲渡所得の申告が必要となりますので注意してください。

(冨田幸裕)