平成23年分の所得税より、
その年分の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、
かつ、その年分の公的年金等以外の所得金額が20万円以下であれば、
確定申告書の提出が不要となりました。
ここで、上記の要件に該当する人は、所得税の申告計算を行った結果、
納税になれば一切申告せずに済むと思いがちですが、
この申告不要制度は所得税のみで、
現段階では住民税は原則として申告が必要ということになっています。
消費税の課税事業者であれば、消費税の申告もする必要があります。
また、上記の要件に該当し、所得税の申告が不要になる場合でも、
65万円の青色申告特別控除や上場株式等に係る譲渡損失の3年間繰越控除等は申告書の提出が要件となっていますので、
適用を受けたい場合には必ず申告が必要です。