2月に入りそろそろ確定申告の準備を始めている方も多いのではないでしょうか。
納税者にとっては朗報な税制の改正を一つご紹介します。
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されたことです。
つまり、23年度確定申告から5年に延長されるということです。
更正の請求は簡単に言えば既に確定申告が済んでいるものに対しての減額を行う手続です。
23年度申告(申告期限は24年3月15日)の場合、改正前は更正の請求ができるのは25年3月15日まででしたが、改正後は29年3月15日までできることになりますた。
なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となります。
ただし、税務署に申出することにより、積極的に対応してもらえるようです。
この改正前は納税者の減額手続が1年に対して税務署長が行う増額更生(増額の手続)は3年と不平等なものでした。
今回の改正では、税務署長が行う増額更正も5年まで遡れることとなりました。
朗報と書きましたが必ずしもそうとは限らないかもしれませんね。
(野口 貴彦)