「最近の改正はいつ施行されるのかわかりにくくて困る」という話を顧問先でよく耳にします。そんな中、また新たな法案の大綱が発表されました。
この間、24年の税制改正大綱が発表されたばかりですが、今回の税制抜本改革の大綱も非常に重要な改正案ばかりです。以下に簡単に列挙しておきます。
(消費税)
・税率の引き上げ(現行は5%)
平成26年4月1日より、8%
平成27年10月1日より、10%
・免税点制度、簡易課税制度の見直しなど
(所得税)
・最高税率の引き上げ(現行は40%)
平成27年分より課税所得5,000万円超について、45%
(相続税)?平成27年1月1日以後の相続、贈与から適用
・基礎控除の見直し(現行5,000万+1,000万×法定相続人の数)
3,000万+600万×法定相続人の数
・相続税の税率構造の見直し(増税傾向)
・未成年者控除、障害者控除の引き上げ
・死亡保険金に係る非課税制度の適用要件を追加
・贈与税の税率の見直し(減税傾向)
・相続時精算課税の適用要件緩和
ざっと目を通しただけで、近年まれに見る大改正(しかも増税)であることは間違いないです。ただし、適用時期が少し先になっていますので、通常の改正とごっちゃにならないよう気をつけなければなりません。
(矢部恭章)