平成23年6月の消費税法改正により平成24年4月1日以後に提出する還付申告書については、「消費税の還付申告に関する明細書」の提出が義務付けられます。その様式も国税庁のHPに公開されました。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/shinkoku/itiran/pdf/04.pdf
従来の仕入れ税額控除に関する明細書とよく似ていますが記載事項が少し細かくなっています。内容は、課税資産の譲渡や輸出取引に係る項目等についての記載内容を増やすというものです。
また、控除不足還付税額があるものに限られますので中間納付額の還付に関して添付義務はありません。
本年の個人事業者の23年分消費税の申告期限及び法人の1月末決算の消費税申告書期限は4月1日以後である4月2日になりますが添付しなくてもいいようです。
不正の還付申告を防止したいようですね。
消費税の還付の際にはこれまで以上に準備しておきましょう。
(冨田幸裕)