先ごろ国税庁HPにおいて、がん保険を利用した節税に
対する規制を目的とした新通達案が掲載されました。
具体的にこの規制の対象となるのは、
法人が自己を契約者及び保険金受取人とし、役員又は従業員
を被保険者として加入する保険契約で、一定の要件をクリア
すれば支払保険料の全額が損金算入される終身保障タイプの
ものです。
改正案によると、従来のがん保険の最大の節税メリットである
「全額損金算入」という取扱いを「2分の1損金算入」へと
縮小するということになっています。
また、その概要には平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日以後の契約に
係る『がん保険』の保険料について適用すると
明記されています。
つまり、既契約への影響はないということです。
ただ、上述のようながん保険を利用した節税策を現在検討され
ている方は、新通達へのパブリックコメント(意見公募)の締切日
が3月29日と定められていますので、この日までに契約手続き
を済ませておかれたほうがよいでしょう。