4月になりゴルファーにとっては良い季節となりました。
プレー後領収書をみるとそこにはゴルフ場利用税の文字と金額が書かれて
いますが、いったいどんな税金なんでしょう?
ゴルフ場利用税とは、ゴルフ場の利用行為に対してその利用者に課税される
地方税で税収の3割はゴルフ場所在の都道府県、7割が市町村に交付され
地域振興に重要な役割を果たしています。
納める税金は都道府県によりことなりますがホール数・設備状況により区分
されています。(利用者1名につき350円?1200円程度)
満18歳未満の方や満70歳以上の方(利用日現在)または障害者のい方は
ゴルフ場のフロントで証明の手続きをするとゴルフ場利用税は課税されません。 ゴルフをされる方は領収書に記載されているゴルフ場利用税でいくら
納税しているのか一度確認してみては…