平成24年8月10日に社会保障・税一体改革関連法案が
参議院における採決を経て、可決成立しました。
この法案の中には、消費税の税率改正に関するものも
盛り込まれており、今回の決議をもって現在5%の消費税率
が再来年の平成26年4月には8%に、また平成27年10月
には10%に引き上げられることが正式決定されました。
さて、今回はこの消費税率の引き上げの論点と同時に改正が
行われた、新設法人に関する納税義務の免除の特例について
ご案内します。
従来の制度では、新設法人でその事業年度についての基準
期間がなく、事業年度開始の日における資本金の額が
1,000万円以上である場合には、免税事業者にはならない
こととされていました。
※基準期間とは、原則前々事業年度のことを指します。
また、平成25年1月1日からは、基準期間がなく資本金が
1000万円未満でも、前年の上半期における課税売上高が
1000万円を超えるような場合には、免税事業者にならない
こととされています。
つまり、資本金が1000万円未満で前年の上半期における課税
売上高が1000万円以下であれば、原則2年間は消費税の免税
事業者となります。
しかし、今回の改正によって資本金の額が1,000万円未満の
新設法人であっても、基準期間の課税売上高が5億円を超える
法人が50%超出資して設立した法人については、納税義務が
免除されないこととなりました。
この改正は、平成26年4月1日以後に設立される法人から適用
されますので注意してください。
(森脇啓明)