従業者の数について意識することがあったのでまとめたいと思います。
法人住民税と法人事業税を計算する際に従業員の数により注意しなければいけない規定として「均等割り」と「分割基準」があります。
法人住民税の均等割は、同じ資本金であっても事業年度終了時の事務所の従業員の数が50人以下と50人超の場合とで税額が異なります。
具体的には資本金等が50億円超の法人では50人以下だと41万円、50人超だと300万円となります。
この場合アルバイトやパートの職員が多い法人ではどうなるのでしょうか。
均等割の計算においては最終月のアルバイトの総勤務時間数を170時間で割った数を従業員の数とします。(端数切上)
なお、この規定は法人住民税や法人事業税の分割基準では適用されません。
また、派遣社員や一定の出向社員についても従業者の数に含まれます。
派遣社員やアルバイトが多い職種等は特に注意する必要がありそうですね。
(冨田幸裕)