平成24年10月26日に改正労働基準法施行規則が公布され、
平成25年4月1日に施行されることが決定されています。
改正内容としては、パート職員や嘱託職員等、有期雇用の職員との雇用契約において、契約を「更新する場合がありえる」という契約になっている場合は、「更新の判断基準」を雇用契約書もしくは労働条件通知書に明示しなければならないとされています。
更新の判断基準の一例としては、
・契約満了時の業務量
・業務の進捗状況
・法人の経営状況
・職員の能力、勤務成績、勤務態度
・職員の健康状態
・次年度の園児数の状況
等が挙げられます。
また、このような更新の判断基準を明示することは、法令遵守は勿論ながら、職員とのトラブル防止の観点からも重要となります。
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社労事業部
村本 直人