東京国税局が、今年の7月から、不動産所得の申告をした方に対して、「決算書(収支内訳書)の内容についてのお尋ね」という文書の送付をしています。
不動産所得の申告をされている方の多くに、共通した間違いがあります。今回の文書は、過去のそのような不動産所得の申告内容について、自主的に見直しをしてもらうことを目的として送付されているものです。
間違いの多い例が、次の2点です。
① 礼金の収益計上漏れ
② 必要経費の中に、自宅分の固定資産税及び借入金利子、借入金の元金返済額を計上している
もし、上記のような間違いをしている場合には修正申告を行う必要があります。
心当たりがある方は、税理士にご相談ください。
今回の「お尋ね」は、東京国税局の管轄外にお住まいの方には送付はされていません。ですが、これを機に正しい申告ができているか、管轄内外を問わず、見直してみてはいかがでしょうか。
(天谷 翔)