「知」の結集 ゆびすいコラム

2013.10.23

7年間保存

早いもので今年も残り2カ月少々となりました。

そろそろ年末の予定をたてられる方もおられるのではない でしょうか。

先日家のポストを開けると保険会社から生命保険料控除証 明書が送付されてきていました。

この書類を見るともうすぐ年末調整がはじまるなという感 じがします。

平成24年度の税制改正で扶養控除等申告書等一定の申告書 の保存義務が法令化されました。これらの書類は年末調整 や源泉徴収事務を行う際に必要となります。

保存が必要になる申告書等は、平成25年1月1日以後に給与 所得者等から提出を受けた以下の書類で、申告期限の属す る年の翌年1月10日の翌日から7年間保存しなければなりま せん。

(1)給与所得者の扶養控除等申告書 (2)従たる給与についての扶養控除等申告書 (3)給与所得者の配偶者特別控除申告書 (4)給与所得者の保険料控除申告書 (5)退職所得の受給に関する申告書 (6)公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 (7)給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 上記書類は、税務署長から提出を求められた場合は提出し なければならないので注意しておく必要があります。

(小田上卓矢)