「知」の結集 ゆびすいコラム

2013.10.16

印紙税の減税で税務調査が厳しくなる?

 平成25年度改正によって、金銭又は有価証券の受取書のうち記載された受取金額が5万円未満(現行では3万円未満)のものには、印紙税が課されないこととなりました。平成26年4月1日以後に作成される受取書から適用を受けることとなり、事業者にとってはうれしい改正です。しかし、改正が行われた部分については、税務調査が厳しくなる傾向があるため注意が必要です。

 大手スーパーでは、税務調査を受け、3年間で、計約15万枚分の印紙税約3000万円の納付漏れを指摘されたことがあります。国税庁によると、11年7月~12年6月の納付漏れは総額38億1700万円と多額になっており、納付漏れが多い税目です。

印紙税を貼っていないことによる罰則は納付しなかった税額の3倍です。消印していない場合は、その収入印紙の額面と同額の過怠税が徴収されることになります。印紙税は会社の必要経費になるが、過怠税は必要経費になりません。印紙税の取扱いには十分注意しましょう。

(天谷 翔)