「知」の結集 ゆびすいコラム

2014.01.08

交際費課税の行方(続報)

昨年11月20日の記事で一度ご案内をいたしましたが 平成26年度税制改正大綱において交際費課税についての 見直し・延長が行われました。

確定した内容は以下の通りです。

まず、中小法人(※)は①と②の選択制で有利な方法を選ぶこと ができるようになります。

①現行の定額控除額800万円の適用期限を2年延長 ②交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の 50%を損金算入 ※資本金1億円以下で大法人による完全支配関係がない  中小法人に限る。

続いて、大法人ですが今まで交際費については全額損金 不算入とされていたところ、上記②について選択する ことができるようになります。

なお、上記の「飲食のために支出する費用の額」の範囲 ですが現行のいわゆる5,000円基準と同じような 対象範囲になる見込みです。

取引先との1人当たり5,000円以下の飲食費については 今までどおり交際費等から除かれ全額損金算入されます。

それに対して、取引先との1人当たり5,000円超の 飲食費について上記②を選択した場合には、その金額の 50%相当額まで損金算入できることとなります。

対象となる飲食費に上限金額は設けられていません。

大法人においては飲食費の50%損金算入が積極的に 活用されることになりそうですが、中小法人にとって は①の800万円の枠で十分であり、②を選択する ことはあまり現実的でないかもしれません。

補足ですが、今回の改正にかかわらず「飲食のために 支出する費用」には自社の役員・従業員等に対する 社内接待費は含まれませんのでご留意ください。

(森脇 啓明)