今年の4月から次世代の育成を支援するための新しい制度が始まります。
まず、「社会保険料の免除」について以下の通り拡充されます。
【現 行】
産前産後休業期間中:免除なし/育児休業期間中:免除あり ↓ 【改正後】
産前産後休業期間中:免除あり/育児休業期間中:免除あり ※対象者:平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方 また、「育児休業期間中のハローワークからの給付」については現在審議中ですが、以下の内容になる見通しです。
【現 行】
休業開始前賃金の50%を支給 (原則として子が1歳になるまで一律) ↓ 【改正後】
休業開始前賃金の50%を支給 (ただし休業開始後6ヶ月間は67%を支給) いずれもこれから出産を迎える方にとっては嬉しい内容です。
一方、経営者にとっては、産休・育休取得希望者が増えることで、代替人員の確保や産休・育休取得者の復帰後の仕事の調整等で頭を悩ませることが増えるかもしれません。
安心して出産に臨んでもらいたい… だけど経験豊富な職員には休業することなく働いてもらいたい… どちらも本音だと思います。
今回の改正は産休・育休取得者に嬉しい制度であることは間違いありませんが、産休・育休はあくまで復帰後はしっかりと経験を活かして働いてもらうことを前提にした制度です。労使お互いがそのことを理解すべく事前に復職後を想定した話し合いをすることが本当の意味での「育成支援」に繋がるのではないでしょうか。
(岸本 貴史)