今年も確定申告の時期がやってきました。そこで今回は、還付申告の代名詞でもある住宅ローン控除の規定についてお話したいと思います。
既にご存知の方も多いと思いますが、消費税増税に伴う住宅購入の負担を軽減させる目的で、本年4月1日以降に取得する住宅については、控除限度額が20万円から40万円に引き上げられます。
上記規定の適用を受けるためには、どうすればよいのでしょうか。
答えは、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。ただし、確定申告が必要となるのは1年目だけで、2年目以降はお勤めの会社で年末調整をしている場合に限り、年末調整のみで済ますことができます。
では、1年目の確定申告の際に、どのような書類を用意すればよいのでしょうか。以下に新築住宅を取得した場合に必要となる書類のリストを作成していますので、ご利用ください。
・源泉徴収票 →お勤めの会社で貰えます。
・新築した建物および土地の登記事項証明書 →司法書士又は法務局で取り扱っています。
・新築した建物の請負契約書及び取得した土地の売買契約書 →建築会社及び仲介会社から貰えます。
・購入者の住民票の写し(住所を移した後のもの) →市役所で取り扱っています。
・借入金の年末残高等証明書 →銀行から貰えます。
※2ヵ所以上から借り入れている場合には、借入している銀行分必要です。
また、中古住宅・住宅の増改築・認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅等を取得した場合には必要な書類が変わってきます。注意してください。
住宅ローン控除は、適用を受けるとほとんどの方が所得税又は住民税の還付を受けることができるお得な制度です。
住宅ローン控除の拡充以外にも、すまい給付金やフラット35の最低金利が過去最低になるなど、住宅購入を考えている方には追い風が吹いています。住宅を購入するなら今かもしれません。
(天谷 翔)